「会社を辞めて独立するぞ!」や「リストラされちゃった」など、
会社を辞める場合には、いろんな理由がありますよね。
この退職ですが自身の都合で退職する『自己都合退職』と、
会社の都合で退職する『会社都合退職』の2種類があるのはご存じだったでしょうか?
また、2種類あるのは知っているけど「何が違うのか良くわからい」という方は実は多いのではないでしょうか。
実はこの「退職都合」ですが、もらえる失業保険=雇用保険の給付日数や給付額が大きく変わってきますし、
会社側にとっては助成金の一定期間の不支給や風評被害などの問題が出てくるため、
トラブルが起きることもあるようです。
ここでは知っていると知らないとでは大きな違いのでる「退職都合」について、
それぞれのケースを見ていきます。
それぞれの特徴とメリット・デメリット
自己都合退職となるケース
自己都合退職になる場合は、転職、病気療養、結婚による引っ越しなどの理由で、
自ら希望して退職する場合です。
また、失業給付においては懲戒解雇になった場合も一定の条件が揃えば、自己都合退職に該当します。
なお、懲戒解雇については不当解雇に当たる可能性もあるので、もしも、万が一処分を受ける場合は注意が必要です。
もし、不当解雇ではと思える状況であれば、取り急ぎは労働局(労働局雇用環境・均等部)、
もしくは社労士、弁護士に相談してみましょう。
失業保険(=雇用保険)の支給額は
会社を退職する場合は失業保険(正式には雇用保険)の需給の権利が発生いたします。
この雇用保険の支給額には基本手当日額が以下の式で求められる額と定められています。
①賃金日額=離職日直前の6か月に支払われた賃金の合計÷180日
②基本手当日額=賃金日額×50%~80%(60~64歳は45%~80%)
尚、賃金には賞与は含まれません
基本手当日額には上限が設定されています。
上限額、給付率に関しては下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
会社都合退職となるケース
会社側からの一方的な労働契約解除によって退職させられる場合に当てはまります。
一般的には、経営破たんや業績悪化に伴う人員整理(いわゆるリストラ)などが該当しますが、
それ以外にも、退職勧奨や希望退職募集に従業員が応じた場合や、
勤務地の変更に伴って通勤が困難になった場合などもこれに含まれます。
また、賃金低下、パワハラなどが理由による退職も、会社都合に含まれます。
以下にまとめました。
- 倒産・大量リストラが原因で離職した場合
- 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した場合
- 勤務場所・勤務時間・賃金・職種などが労働契約締結時に明示されたものと著しく違っていたことが原因で離職した場合
- 賃金が大幅に減らされた又は未払いが続いたことが原因で離職した場合
- 職場の上司・同僚等からいじめや嫌がらせを受けたことが原因で離職した場合
- 会社からの退職勧奨(退職するように促されたこと)により離職した場合(この場合、早期退職優遇制度等に応募して離職した場合は含まれません)
- 期間の定めのある労働契約が更新され3年以上引き続き雇用されたときや期間の定めのある労働契約を締結した際に当該契約が更新されることが明示されたときに、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した場合
所定給付日数
前の項でもふれましたが、自己都合退職と会社都合退職では雇用保険(=失業保険)の給付日数に違いがあります。
自己都合のほうが会社都合に比べて、給付日数が少なくなります。
下記の表をご参照ください。
【自己都合退職】
年齢/対象期間 | 1年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
【会社都合退職】
年齢/対象期間 | 1年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 20年未満 | 20年以上 |
~30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
~35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
~45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
この表のように50歳の人が20年以上務めた会社を退職する場合は雇用保険の給付日数は180日も違う
という事になりますのでご注意ください。
また、自己退職の場合は3か月間の給付制限(受給ができない)があることも注意事項として付け加えておきます。
離職理由は偽らない!
このように雇用保険の受給においては、自己都合よりも会社都合の方が有利になります。
そのため退職の際に「すぐに失業手当を受け取りたいので、離職理由を『会社都合』にして欲しい」と
依頼することは決してしないで下さい。
虚偽の離職理由で雇用保険を受給することは、不正受給にあたり、発覚した場合は、不正受給した本人と事業主には連帯して、不正受給金の返還命令または納付命令が出るだけでなく、詐欺罪などに問われて刑罰に処せられる場合も十分にあるからです。
このうち納付命令には最大『3倍返し』のペナルティが適用され、受
給した額の3倍の額の返還を求められることもあります。
そのような事になると、退職後事業を始める際などの創業融資を受けられなくなってしまう可能性が極めて高くなります。
セカンドライフを充実したものにするためにも、申告は正しく行いましょう。
まとめ
「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いについて述べてまいりました。
アラフィフ世代にとっては最大180日の給付日数に差が出る事をご理解いただいたかと思います。
ご自身が退職する際にいくら受給できるかを事前に念頭に入れたうえで、トラブルにならないように
セカンドライフ構築を進めていって頂ければ幸いです。
この文章を読んでいただいてありがとうございました。