故人のデジタル遺品の処理はどうすべき?その対策を大公開

カラムの練習

「デジタル遺品」という言葉を最近耳にするケースが
増えてきたのではないかと思います。

遺品というと、大切な思い出の品など、
形を持ったものを想像する方が多いと思います。

ところが、近年のスマートフォンの普及により
個人が残したデジタルデータの取り扱いについての
相談が増えているそうです。

「デジタル遺品」とは、
データとしては存在するものの、形を持たない遺産のことです。
故人のスマホやパソコンの中にある
デジタルデータの取り扱いをめぐる相談が最近増えているそうです。
確かに見られたくない情報もあるでしょうし、
パスワードなどによってアクセスできなくなる問題もあるでしょう。

ここでは「デジタル遺品」の正しい整理の仕方について
解説して参りたいと思います。

よろしくお願い致します。

デジタル遺品の種類

デジタル遺品ですが
具体的には、以下のようなものです。

【デジタル遺品に該当するもの】

  • 写真データ・動画
  • SNSのアカウント
  • ネット銀行・ネット証券の口座
  • スマートフォンに残されている故人の友人や関係者の連絡先
  • パソコンのハードディスクに保管されている画像や文章

以上のものがデジタル遺品に該当するものです。

では、デジタル遺品はどのように取り扱うべきなのかを
以下から、解説して参ります。

特に注意すべきは相続財産

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デジタル遺品の中で特に注意して取り扱うべきなのは
ネット口座にある預金や株、
FXなどを行っていた場合の口座にある現金などの
相続財産です。

これらの財産は
インターネット上で取引が完結するため
残された家族が
その実情を把握できないことが多いのが実情です。

特にパスワードなどは
本人しか把握していないケースがほとんであるため
専門の業者に依頼して
パスワードを解除してもらう必要があります。

生前の準備が需要

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このような「デジタル遺品」のトラブルを防ぐためには、
生前に家族内で口座の存在やパスワードについて
共有しておくことが重要です。

自分でやる場合

やり方としては
エンディングノートや遺言書に、
パソコンやスマートフォンのパスワードや、
ネット銀行の口座や連絡先などを記載しておくと、
のこされた家族にとって、大いに助かります。

なお、遺言書やエンディングノート、メモ帳などに
デジタル遺品を記載する場合は
ネット銀行・ネット証券の会社名・口座名などを記載するだけ
遺族は相続手続きが可能です。
パスワードの記載は必要最小限に抑えましょう。

士業に依頼する場合

もしスマートフォンやアプリのパスワードを遺言書などに記載する場合は
事前にパスワードが外部に知られることを防ぐため
封印をする、貸金庫などに保管するなど、情報が流出しないように注意しましょう。

弁護士・司法書士・行政書士などの
預かり業務を行っている専門家に存命中の保管を依頼する方法もあります。
また、法務局による「自筆証書遺言の保管制度」の利用を検討してもいいでしょう。

業者に対応してもらう場合

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近年、デジタル遺品に対応する企業も出てきました。
生前の準備ができていなかった場合などは
こうした企業に依頼するのがよいでしょう。

現在では、
相続人がアカウントを引き継いで管理できる機能が追加できたり、
故人の知人にお別れメッセージを送信できたりと、
さまざまなサービスが提供されています。
データ消去や機器の処分まで対応できる会社もあります。

注意していただきたいのが、
業者の中にはパソコンやスマートホンのパスワードを解除するだけで
数十万円の請求をするような悪徳業者も中にはいるということです。
特にご家族がお亡くなりになった場合などは
心神喪失状態で、冷静な判断力が失っているケースも多いかと思われます。
そのため、事前に相場などを調べておき被害に遭わないようにしましょう。

相続財産以外は業者に

デジタル遺品は、
ほとんどがパソコンやスマートフォンなどに保管されています。

膨大なデータであったとしても
物理的には場所を取らないので
のこされた家族もデータを処分することなく、
そのまま放置しているケースが非常に多いと言えます。

しかし、データが場所を取らないからといって、
そのまま放置していてもいいというわけではありません。
場合によっては、
デジタル遺品にのこされたデータから個人情報が流出し
犯罪に利用されるケースもあります。

相続財産以外は
プロである専門業者に依頼するのがよいでしょう。

価格の目安

以下がおおよその価格の目安となります。

  • 1~5万円・・・ログインや写真データ等の取り出し
  • 5~10万円・・・上記+SNSなどのidやパスワードリスト作成や退会等の手続き

必要のないデジタル遺品についてはデータをきちんと処分できる専門家に相談し、
必要のないデータを削除しておくことが肝要です。

まとめ

デジタル遺品の特に相続財産に関しては、
パスワードを知らない遺族からの承継手続きの制度は
整備されていないのが現状です。

遺言書やエンディングノートなどに書き残しつつ、
生前に情報漏洩しないよう保管をすることが大切です。

しかしながら、生前に準備ができなかった場合は
専門業者に依頼するのが現状ではベストです。

依頼する内容によって料金体系が変わるので
事前に相場を調べるなどして
いざというときに備えておいていただきたいと思います。

 

 

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