フリーランスは知っておきたい災害における2つの税務知識

saigai

こんにちは

発達した梅雨前線の影響で九州を中心に
大きな被害がでています。

被災された方々に対してはこの場をお借りしてお見舞いを申し上げます。

このところは地球温暖化の影響か
毎年、大雨による被害に見舞われて本当にたまったもんじゃありませんね。

そこで、今回は特にフリーランスなどの個人事業主の方が
災害に遭遇した際に使える”2つの税務知識について
解説して参りたいと思います。

雑損控除と災害減免法

今回、皆さんにお伝えしたい2つの税務知識とは
「雑損控除」と「災害減免法」による軽減制度です。

ひとつひとつを以下から詳しく解説してまいります。

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1.雑損控除とは

雑損控除とは、自分の資産につて災害や盗難などによって損害を受けた場合に
その損失の一部を所得から差し引くことのできる所得控除のことをいいます。

ではこの制度は具体的にどんな場合に使えるのかをみてまいりたいと思います。

1-1.資産の所有者

納税しているなた本人はもちろん、
納税者と生計を一つに生活している配偶者などの親族で
総所得金額等が38万円以下の人のものとなります。

1-2.対象となる資産について

雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産ということになっています。
生活に友情必要な資産というと範囲が広いので、対象とならない資産はなにかというと

1.棚卸資産や事業用の固定資産等
これらの損失は事業所得などの所得の計算上で必要経費になります。

2.生活に通常必要でない資産
別荘など娯楽や保養などの目的で持っている不動産やゴルフ会員権など
また貴金属や書画骨董などで
1個または1組の価額が30万円を超える生活に通常必要でない動産のことをいいます。
これらの損失の額は譲渡所得から控除することができます。

上記2点以外で生活に通常必要な資産が対象ということになります。

1-3.雑損控除の対象となる被害一覧

雑損控除はどのような被害が対象になるかというと

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

以上になります。
盗難や横領は対象になりますが詐欺や恐喝などは対象にならないことに
ご注意ください。

また、害虫などの生物による異常な災害とは
例えば”シロアリなどによって家屋が倒壊した”などと言う場合が
これにあてはまります。
ここで気を付けて頂きたいのが
シロアリを駆除するのにかかった費用は雑損控除の対象になりますが、
予防のために使った費用は対象外になるということです。

シロアリの他には蜂の巣の駆除にかかった費用も雑損控除の対象となります。

2.雑損控除の計算方法

それでは具体的な計算方法について解説してまいります。

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2-1.差引損失の額を計算

まず最初の手順として、差引損失の額を計算します。

差引損失額は

差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

以上の計算式で算出します。
損害金額は損害を受けた時の資産価値(時価)となります。
買ったときの金額ではありませんから注意しましょう。
なお、減価償却資産である場合には
損害を受けた時点での減価償却後の残高で計算することができるので
詳しくは税理士に相談してみるのがよいでしょう。

尚、時価と言うとどのように計算したらよいかわかりづらいと思います。
例として東京国税局の場合は以下のリンクをご覧ください。
国税庁ホームページ

2-2.雑損控除の控除額

雑損控除の控除額は、つぎの2つのうち多い方の金額となります。

1.差引損失額-総所得金額等×10%
2.差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

災害関連支出の金額とは、災害により損害を受けた住宅や家財の取壊し・撤去費用のことをいいます。

3.雑損控除の手続き

雑損控除の手続きは他の控除と同様に確定申告で実施します。
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに
災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収証などの添付が必要になります。

また、所得金額から雑損控除を引ききれないときは、
引ききれない金額(雑損失)につき
「雑損失の繰越控除」として
翌年以降3年間繰り越して翌年以降の所得金額から差し引くことができるので
是非、覚えておいてください。

4.災害減免法による軽減制度

雑損控除について解説してまいりましたが、雑損控除の範疇ではおさまらない
甚大な被害を受けた場合の施策である「災害減免法」による所得税の減免制度についても
触れていきたいと思います。

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4-1.制度の適用

この制度は災害にあった年の所得金額の合計が1,000万円以下で
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などで補てんされる金額を除く)が
その時価の2分の1以上である場合
にこの制度の適用を受けることができます。

4-2.軽減される税額

以下の金額が減免または免除される税額となります。

総所得金額 減免または免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円超750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円超1,000万円以下 所得税の額の4分の1

まとめ

フリーランスなど、個人事業主の方が
思いもよらぬ災害に備えてあらかじめ知っておきたい税務知識として
雑損控除と災害減免法による軽減制度について
解説してまいりました。

雑損控除とは、
自身の資産について災害や盗難などによって損害を受けた場合に
その損失の一部を所得から差し引くことができる所得控除のことをいいます。

対象となる災害として

1.震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
2.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3.害虫などの生物による異常な災害
4.盗難
5.横領

以上の5点の被害があります。

被害にあった場合は損失の金額をあらかじめ計算しておき
確定申告の際に、申告書に記入することで手続きすることができます。
その際に、領収書などを添付する必要があるので
忘れずにとっておくようにしましょう。

また、もっと大きな被害に対する施策である
災害減免法による軽減制度については
損害金額が時価の2分の1以上をキーワードとして
理解するようにつとめましょう。

フリーランスなどの個人事業主になると
災害に遭遇した場合も自ら能動的に動いて
能動的に処理していかなくてはなりません。

是非、雑損控除と災害減免法による軽減制度について
事前の知識として理解しておいてください。

この文章を読んでいただいてありがとうございました。

 

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